外国人登録に際し、次のいずれかに該当する場合は、指紋を押さなければならないと定められています。
ただし、16歳未満の外国人は、指紋を押す必要はありません。
1.新規登録の申請をする場合には指紋を押さなければなりません。
1年未満の在留期間を付与され、その期間内にあるときは指紋を押す必要はありません。
2.新規登録に際し1年未満の在留期間を付与され、その期間内にあるため指紋を押さなかった人が、その後、在留期間の更新または在留資格の変更の許可を受けたことにより当初の在留期間の始期から起算して1年以上在留できることになった場合・・・
この場合において、その在留期間または在留資格の変更登録を申請するときには指紋を押さなければなりません。
たとえば、6か月の在留期間を付与されている人は、新規登録申請時は指紋を押す必要はありません。
しかし、その人が6か月後に在留期間の更新の許可(6か月)を受けた場合には、最初の許可から計算して1年滞在できることになったわけですから、その在留期間の更新許可についての変更登録申請時に指紋を押すことになります。
3.16歳未満の外国人が、16歳に達した場合に行う登録証明書の切替交付(確認)の申請をするときにも、指紋を押さなければなりません。
ただし、16歳未満の外国人は、指紋を押す必要はありません。
1.新規登録の申請をする場合には指紋を押さなければなりません。
1年未満の在留期間を付与され、その期間内にあるときは指紋を押す必要はありません。
2.新規登録に際し1年未満の在留期間を付与され、その期間内にあるため指紋を押さなかった人が、その後、在留期間の更新または在留資格の変更の許可を受けたことにより当初の在留期間の始期から起算して1年以上在留できることになった場合・・・
この場合において、その在留期間または在留資格の変更登録を申請するときには指紋を押さなければなりません。
たとえば、6か月の在留期間を付与されている人は、新規登録申請時は指紋を押す必要はありません。
しかし、その人が6か月後に在留期間の更新の許可(6か月)を受けた場合には、最初の許可から計算して1年滞在できることになったわけですから、その在留期間の更新許可についての変更登録申請時に指紋を押すことになります。
3.16歳未満の外国人が、16歳に達した場合に行う登録証明書の切替交付(確認)の申請をするときにも、指紋を押さなければなりません。