外国人登録に際し、指紋は原則として最初に1回押せばその後重ねて押すことはありませんが、例外的に次の場合には、市区町村長から指紋の再押なつを命じられることがあります。
・登録されている人物と申請に出頭している人物との同一性が指紋によらなければ確認できない場合
・既に押した指紋の指を欠損している場合
・登録原票および指紋原紙のいずれもが、紛失もしくは滅失し、または押されている指紋がき損、
汚損もしくは退色などにより不鮮明となっている場合
指紋は、左手ひとさし指の指紋で押すこととされています。
左手ひとさし指で指紋を押すことができない場合は、他の指で押します。
指紋は、平面指紋(回転させず正面から押す)を、登録原票と指紋原紙に押すこととされています。
指紋の押なつは、指を汚さないよう、無色の液をつけて行います。
指紋は、登録される人物を特定するため、また、人物の同一性に疑いのある場合に指紋を照合することによって外国人登録の正確性を維持するため、定められたものです。
したがって、指紋は、この目的以外に利用されないよう、法務省および市区町村の事務所に厳重に保管されています。
もちろん、一般犯罪捜査には利用しない取り扱いとされています。