外国人が日本から出国することは自由とされていますが、日本から出国しようとするときは、出国する港(空港)で、入国審査官から旅券に出国の証印を受けなければならないと定められています。
出国の証印を受けるために特に出国の許可を受ける・必要はありませんが、次の点に注意する必要があります。
1.上陸を許可された際に、旅券に添付された「外国人出国記録」に記入もれがないかどうか点検する。
2.出国証印時に入国審査官に登録証明書を返納しなければなりませんので、登録証明書を取り出しやすいようにしておく(16歳未満の子供も同じです)。
3.在留期限を過ぎ不法残留となっていると、出国証印時に大へん手間がかかるので、在留期限を過ぎていないかどうか点検し、万一、在留期限を過ぎているときは、出発前に、地方入国管理局・支局・出張所で在留期間更新の許可を受けておく。
なお、日本から出国した後、再び同じ在留目的で入国する予定の外国人は、出発に先立ち再入国許可を受けておくと便利です。
もし、再入国許可を受けずに出国すると、発給を受けてこなければならず、手続がたいへん面倒となります。