そうしますと、外国人は、新たな査証申請のために種々の書類を準備して在外の日本領事館などに出頭して申請しなければなりません。
また、「投資・経営」とか「定住者」に相当する査証の発給を受けるためにはたいへん面倒がかかるのが通例です。
しかも、査証が発給されても出国前と同じ安定した在留資格が再び付与される保証はありません。
特に「永住者」の在留資格は新規入国に際しては付与されません。
そこで、このような外国人の不便を解決するため、出国前にあらかじめ再入国許可を取りつけた場合には、この許可があれば再び入国するときは査証を必要とせず、再入国したときに出国前の在留資格および在留期間が継続するように制度が定められています。
これが再入国許可制度です。
この再入国許可を受けるための申請手続とその許可について説明します。
まず、再入国許可の申請は、地方入国管理局・支局・出張所において行います。
申請に必要な書類は、申請書のほか旅券および登録証明書です。
また、そのほかに特に提出を命ぜられた書類があるときはその書類を提出します(旅券を所持しない者については後で触れます)。