外国人には出国の自由が保障されており、日本から出国する場合は、入国審査官から出国の証印を受ける以外に、特別の手続を必要としません。
そして、外国人が日本から出国してしまえば、日本との関係はなくなり全く無縁の人となりますので、それまで(日本在留中に)与えられていた在留許可(在留資格)も出国と同時に消滅してしまうことは当然です。
ところが外国人がいったん日本から出国した後に再び日本に戻り、それまでの在留目的と同じ目的をもって在留しようとする場合。
たとえば、「投資・経営」の在留資格を付与されている者が、海外視察や商談のため一時的に出国し数週間後に日本に戻る場合。
「教授」や「留学」の在留資格を付与されている者が観光や訪問のため一時的に出国し、1~2週間後に再び日本に戻る場合。
「永住者」や「定住者」が海外の学校に留学する目的で出国し、学業終了後に再び日本に住む場合・・・
などなど、これらの人々が日本から出国することによりそれまで与えられていた在留資格を消滅させてしまいますと、数週間後、あるいは留学を終えた後に日本に戻るためには新たに査証を取りつけてこなければなりません。