在留外国人の中には、無国籍者とか、本国の保護を受げることを希望しない考あるいは未承認国家の国民のように、有効な旅券を所持することができない人々があります。
このような人々が日本国外に赴く場合、旅券(または旅券に代わる渡航文書)を所持しなければ、
また、日本に再入国できる保障(再入国許可)がなければ、渡航先国は、入国査証を発給してくれませんし、入国も許可してくれません。
そこで、このような人々に対し再入国を許可するときは、冊子型(旅券型)の再入国許可書が発給されています。
再入国許可には許可期間が定められています。
しかし、再入国許可を受けて出国中に予定外の用事ができたり、病気になったり、その他の理由により、再入国許可期間内に日本に戻れないことが起こることもあります。
このような場合は、最寄りの日本国領事館などに再入国許可の有効期間の延長を申請することができます。
この申請があった場合、法務大臣が相当の理由があると認めるときは、さらに1年以内で、かつ、その再入国許可の最初の日から2年を超えない範囲内で、有効期間の延長が許可されます。
ただし、その人に付与されている在留期限を超えては許可されません。
たとえば、再入国許可の際に、残りの在留期間が1年3か月の場合、再入国許可期間は1年とされますが、この人が有効期限の延長を申請すれば、あと3か月間の許可が受けられるにとどまります。
だれもが一律に1年延長されるわけではありませんので、注意が必要です。